ACNからのお知らせ

インボイス制度に関する当社の対応について

消費税法の改正に伴い、2023年10月1日(日)より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。同制度の導入に伴い、当社がIBOの皆様にお支払いする報酬(※)における消費税の取り扱いが変更されます。

※「報酬」とは、ACNコンペンセーション・プランに基づきIBOにより獲得される、又はIBOに対して支払われるコミッション、ボーナスその他の金額をいいます。

 

インボイス制度とは

インボイス制度は、新しい仕入税額控除の方式です。同制度の導入により、課税事業者が消費税に関し仕入税額控除を行うためには、適格請求書発行事業者の発行した請求書(インボイス)等の保存が必要となります。

インボイス制度の概要については、下記国税庁ウェブサイトをご参照ください。
インボイス制度の概要(国税庁ウェブサイト)

 

インボイス制度に関する手続き

登録の有無により、当社が皆様にお支払いする報酬における消費税の取り扱いが異なります。現在、課税事業者であるIBOの皆様は、適格請求書発行事業者の登録をお願いいたします。

申請手続(国税庁ウェブサイト)

登録番号とは(国税庁ウェブサイト)

 

●適格請求書発行事業者として登録する場合

(1)現在、課税事業者であるIBOの皆様

適格請求書発行事業者の登録のうえ、早急にIBOサポートまで当該登録番号等の情報のご連絡をお願いいたします。

(2)現在、免税事業者であるIBOの皆様

適格請求書発行事業者の登録をしていただき、IBOサポートまで当該登録番号等の情報をお知らせください。弊社から引き続きこれまでと同じ金額の報酬と消費税(10%)をお支払いいたします。

 

●適格請求書発行事業者として登録しない場合

弊社への申請等の手続きはございません。なお、経過措置の時期調整までの間、納税調整の為、2023年10月1日からの報酬の支払いにつきましては消費税の加算を含めた従前支払額の110分の108程度(概ね98%)へ支払額の引き下げを行う可能性がございます。

なお この引き下げ幅は経過措置を考慮したものであり、経過措置の終了後以降には納税調整額は再調整となり、更に報酬の支払い額を引き下げる可能性があります。

 

適格請求書等の発行

当社への注文に対して、適格請求書を発行します。
製品配送時に同梱される「ご注文明細書兼納品書」は、適格請求書として使用いただけます。

 

インボイス制度に関する当社の対応に関するお問い合わせ先

問合せ先:IBOサポート
TEL: 03-6387-3104 月~金 10:00~18:00(土日、祝日、年末年始除く)

E-mail: IBOSupport@acnjapan.co.jp


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